会則

前文
人は自由である。
しかしながら,自由には責任が伴うことを片時も忘れてはならない。

多様な価値観に対して寛容でなければならない。
異なる価値観を持つ者を排除するよりも,共存の道を見出そう。

常識の名のもとに,他者に自己の価値観を押し付けてはならない。
理由を説明できないことを,他者に強要してはならない。

意見の相違がある際は,常識と断ずるのではなく,互いに理を説き議論しよう。

多様な価値観を尊重し,垂直を志す者も水平を志向する者も,老若男女を問わず,各々が自らの目標に向かって主体的に活動する,自由闊達な場でありたいという理念のもとに,本会は設立された。

第1章 総則
1条 名称
本会は、「Team Diagonal (チーム・ダイアゴナル)」と称する。

2条 目的
本会は自然愛護の精神のもと、会員相互の親睦を深めつつ、山行の安全と充実を図ることを目的とする。

第2章 会員
3条 本会の趣旨・規約を承認のうえ、定められた会費を納入し入会手続きを行うことで会員とする。

4条 会員は会費を納入する義務を負う。

5条 会員は山行時に所定の山行計画書の提出と下山連絡の義務がある。

6条 退会を希望する者は退会届を提出し退会とする。

7条 著しく会費を滞納したもの、または会の秩序を乱したる者、会の名誉を傷つけたる者は総会の決定をもって除名とする。

第3章 会友
8条 会の活動に貢献した会員は、本人の希望および会員の合意により会友となることができる。

9条 会友には会費の支払い義務はない代わりに,労山基金および山行管理の対象とはならない。

第4章 会費
10条  本会は会を運営・維持するために会費を徴収する。
1)会費の額は総会において定める。ただし,会費の額は余剰が最低限となるように設定する。
2)会員は原則として会費を前納するものとする。

第5章 集会
11条  原則として月1回定例会を開催し、山行報告、山行計画の検討,技術講習等を行う。

12条  原則として年度末の例会を総会とする。
1)総会は会員の過半数の出席により成立する。
2) 書面による議題への賛否・意見表明があった場合は,出席として扱う。また,口頭による賛否・意見表明,あるいは賛否・意見表明を伴わない委任は認めない。
3)総会では、役員の改選、会計報告、予算案等の重要案件を審議し、総会出席者の過半数の賛成により承認とする。
4)議決権は次年度も会員を継続する者のみが有する。
5)会員の請求によって臨時総会を開催することができる。

13条 例会およびその特殊形態である総会の外に,会の意思決定機関を設置することを禁ずる。ただし,会員の合意が確認できた場合は例会の決定に準ずるものとして扱う。また,遭難対策に関しては役員会による意思決定を認める。

第6章 役員
14条 本会は次の役員をおき、役員会を構成する。
代表     1名
運営委員   若干名
会計     1名
監査役    若干名

15条 役員は総会の承認を経て任命される。任期は一年とするが再任を妨げない。

16条 役員は全会員の過半数の不信任によって罷免される。

第7章 遭難対策
17条 会員は山行の安全を期することはもとより、遭難・傷害事故等に備え、山岳保険に加入しなければならない。
18条 遭難事故が発生した場合は遭難対策本部を組織し救出をはかる。
1)適用範囲は原則として山行届を提出したものとする。
2)遭難対策本部は原則として役員会および役員会の任命する会員で組織する。
3)遭難宅策本部の役割は救出に対するすべての対応、及びその活動が終了した時点で報告書作成等の事後処理までとする。
4)会員は遭難救助訓練等に積極的に参加し技術の向上をはかる。

付則
19条 山行は会員・会友の自己責任において行う。山行の結果として生じる全ての結果は会員会友の自己責任に帰するものであり、会員会友は其の趣旨を定めた念書を提出するものとする。

20条 本会では緊急時に備え名簿を作成するが、そこから知りえた情報を他に流用しない。退会後を含め,会員・会友も同様に情報を流用してはならない。

2019年4月16日改訂

東京都勤労者山岳連盟